8月28日、学位法案が第十四期全国人民代表大会常務委員会に審議付託されました。この法案は、学位取得者が他人の身分を盗用・詐称したり、人工知能を用いて学位論文を代筆させたりするなど、学術上の不正行為、および学位授与機関による違法な学位授与行為に対して、相応の法的責任を規定しています。
具体的には、既に学位を取得した者が、学位取得過程において剽窃、盗用、偽造、データ改ざん、人工知能による代筆などの学術上の不正行為を行った場合、または他人の身分を盗用・詐称するなど違法な手段で学位を取得した場合、学位評定委員会の審議を経て、学位授与機関はその学位証明書を取り消すことができます。
この法案は、学術上の不正行為に対して明確な法的基準と懲戒措置を設け、不正行為を厳しく取り締まる姿勢を明確に示しています。これは、学生の誠実な学習と学位取得を促し、学位の公平性を維持するために重要な意味を持ちます。